責任ある仕事 |スタッフブログ|久世工業株式会社

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責任ある仕事

住宅瑕疵担保履行法
 
 
数年前までは曖昧だった瑕疵担保責任ですが
平成21年10月に住宅瑕疵担保履行法が施行され
新築した住宅の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、
雨水の浸入を防止する部分)に関して、
完成引き渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかれば、
工務店や不動産業者に対して、無料補修などが義務となっています。
 
またそれを確実に履行する為、保険等に加入し
資力を保全する事も義務付けとなりました。
 
あってはならない事ですが
万が一の為の安心制度です。
 
瑕疵(欠陥)の中には
施工上における技術的なものであったり
あるはずのものがなかったり
また、使用材料の不良、不備で瑕疵が発生する事もあり得ます。
 
うちの会社では今まで重大な瑕疵(欠陥)が
発生したことはありませんが
軽微な不具合や、使用材料の不良で修補が発生したことはあります。
 
住宅一棟の中には
・木材(土台、柱、梁、床等)
・屋根材(瓦、防水材、留め金具等)
・建材(床ボード、壁ボード、外壁材、防水シート等)
・内装材(クロス、塗り壁材、建具等)
 
数えると数百種類の材料が使われていますから
その材料の中で不良品があれば重大な瑕疵に繋がる場合もあるんです。
 
仮に使用材料やメーカー製造の住設品に不良品があっても
お客様はからすれば、使用材料の選択から
工事全般すべてを私共に託された訳ですから
工務店の責任は極めて重大です。
 
『私たちはお客様からすべてを託されているんだ』
 
この言葉が家造りの礎ですね。