2015.01.15
私のやれる範囲
私のできる範囲
小春日和のような暖かさを感じた
寒の入り前の天気でしたが
明日は下り坂の予報。
設計士との打ち合わせやお客様から
税金についての相談を受けているうちに
あっという間に一日が過ぎてしまいました。
住宅用資金贈与の特例と
相続時精算課税制度について
詳しく調べようと
税務署に直接電話を入れ
申請方法等のアドバイスを受けた後
『贈与を受けた方が直接動いて下さいね』
と助言されてしまいました。
税金の控除や減税を受けるには
必ず申請しなくてはいけませんし
何もしないでお金が転がり込んでくる
なんて事はありません。
税金に関しては一般の方(私もです)にとっては
分かりづらく、複雑ですから
把握しづらいですよね。
私たちは建物づくりのプロですが
税務のプロではありません。
しかしお客様からの相談がある時は
税務署に直接問い合わせをしたり
税理士等に聞きながらできる限り調べて
私からのアドバイスをします
できる限りわかり易く
あくまで一般論としてお伝えし
具体的な事案になれば
もちろん税務のプロである
税理士へのご相談をお勧めしています。
土地や建物に関する税金において。
優遇制度や減税制度は利用しないと損ですからね